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監査基準報告書560実務指針第1号
後発事象に関する監査上の取扱い
2 0 0 3 2 5
改正 2 0 0 6 2 8
改正 2 0 0 8
改正 2 0 0 9 2 1
改正 2 0 0 9
改正 2 0 2 2 1 0 1 3
最終改正 2 0 2 4 2 6
監査・保証基準委員会
(実務指針:第8号)
1.はじめに
後発事象に関しては、1983年3月29日に監査第一委員会報告第44号として「後発事象に関する
監査上の取扱い」及び1984年7月6日に会計制度委員会から「重要な後発事象の開示について」
を公表しているが、後発事象に係る開示内容の多様化と開示の適時性の在り方が最近特に注目さ
れるところとなっており、連結財務諸表中心の情報開示への転換とともに企業集団の動向に関す
る判断に必要な情報として、企業内容のディスクロージャー制度において後発事象の開示が果た
す役割の重要性は増大している。
本実務指針は、2003年3月に、このような後発事象の重要性に鑑み、これまでの実務上の問題
点の整理を踏まえて、後発事象に関する基本的な考え方及び開示の内容等に検討を加え、連結監
査上の取扱いを含め、後発事象に関する監査手続を明示することを目的として上記の各委員会報
告の見直しを行った結果、監査第一委員会報告第44号を廃止し、新たな実務指針として公表した。
その後、2006年5月の会社法の施行に伴い、後発事象が計算書類等に注記されることとなった
ことや会社法監査の意見区分が証券取引法(現金融商品取引法)監査の意見区分と一致したこと
等により会社法上と証券取引法(現金融商品取引法)上の後発事象の取扱いが主な点で一致する
ことに対応するため改正を行った。
また、2008年3月25日付けで監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務
指針」が改正されて金融商品取引法監査の監査報告書の日付に係る取扱いが見直されたことや金
融商品取引法における四半期報告制度が導入されること等に対応するため改正を行った。
さらに、企業会計審議会から、2009年4月9日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」また、
同年6月30日付けで「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書が公表され、
監査基準、中間監査基準及び四半期レビュー基準における継続企業の前提に関する規定の見直し
が行われたことに対応するため改正を行った。
企業会計審議会から、2024年3月27日付けで「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改
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訂に関する意見書」が公表されたため、本実務指針についても必要な見直しを行い改正を行った。
なお、後発事象に関して他の会計基準・委員会報告等で特別の取扱いが定められている場合に
は、当該取扱いによるものとする。また、本実務指針では金融商品取引法の内部統制報告書に記
載される後発事象については取り扱っていない。
2.定義
本実務指針で使用する用語の定義は、次のとおりである。
(1) 財務諸表とは、会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況についての情報を
利害関係者に提供するため、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して経営者が
作成するものである。本実務指針で「財務諸表」と用いる場合には、会社法の計算書類、連結
計算書類及び臨時計算書類並びに金融商品取引法の財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表及
び中間連結財務諸表が含まれるが、特定の財務諸表を表す場合には、当該財務諸表名を用いて
いる。
(2) 翌事業年度以降とは、年度の財務諸表の場合には、当該事業年度の翌事業年度以降のことを
いうが、臨時計算書類、中間(連結)財務諸表の場合には、それぞれ、以下のとおり読み替え
るものとする。
臨時計算書類の場合には、「当該臨時決算日を含む事業年度以降」と読み替える。
中間財務諸表の場合には、「当該中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度(当該
中間会計期間を除く。以降」と読み替える。
中間連結財務諸表の場合には、「当該中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連
結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降」と読み替える。
(3) 監査報告書日とは、監査対象となる財務諸表に対して作成される監査報告書に記載された日
付であり、監査人が自らの責任において監査が終了したと判断したときの日付が記載される。
本実務指針で「監査報告書日」と用いる場合には、中間財務諸表等に対する中間監査報告書の
日付等も含まれるが、特定の財務諸表に対して用いる場合には、当該特定の財務諸表に対する
監査報告書の日付であることが分かるような用語、例えば、中間財務諸表に対しては中間監査
報告書日を用いている
(4) 後発事象とは、決算日後に発生した会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状
況に影響を及ぼす会計事象をいい、このうち、監査対象となる後発事象は、監査報告書日まで
に発生した後発事象のことをいう。
3.監査対象となる後発事象の範囲
監査対象となる後発事象は次のように分類される。
(1) 財務諸表を修正すべき後発事象
財務諸表を修正すべき後発事象「後発事象の監査に関する解釈指針」(1983年2月14日
業会計審議会)における第一の事象、以下「修正後発事象」という。)は、決算日後に発生し
会計事象ではあるが、その実質的な原因が決算日現在において既に存在しており、決算日現在
の状況に関連する会計上の判断ないし見積りをする上で、追加的ないしより客観的な証拠を提
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供するものとして考慮しなければならない会計事象である。したがって、重要な後発事象につ
いては、財務諸表の修正を行うことが必要となる。
(2) 財務諸表に注記すべき後発事象
財務諸表に注記すべき後発事象「後発事象の監査に関する解釈指針」(1983年2月14日
業会計審議会)における第二の事象、以下「開示後発事象」という。)は、決算日後において
生し、当該事業年度の財務諸表には影響を及ぼさないが、翌事業年度以降の財務諸表に影響を
及ぼす会計事象である。したがって、重要な後発事象については、会社の財政状態、経営成績
及びキャッシュ・フローの状況に関する的確な判断に資するため、当該事業年度の財務諸表に
注記を行うことが必要となる。
【後発事象の分類】
修正後発事象 ・・・
発生た事実質な原が決日現にお
既に在しるた、財諸表修正行う
がある事象
後発事象
(会計事象)
開示後発事象 ・・・
発生事象翌事年度降の務諸に影
及ぼすため、財務諸表に注記を行う必要がある事象
4.修正後発事象に関する取扱い
(1) 修正後発事象についての基本的な考え方
後発事象の中には、決算日後に発生した会計事象ではあるがその実質的な原因が決算日現在
において既に存在しており、決算日現在の状況に関連する会計上の判断ないし見積りをする上
で、追加的ないしより客観的な証拠を提供するものであって、これによって当該事象が発生す
る以前の段階における判断又は見積りを修正する必要が生ずる場合がある。このような会計事
象は、当該決算期の財務諸表に影響を及ぼすことから、重要な後発事象については、財務諸表
の修正を行うことが必要となる。
(2) 財務諸表における修正後発事象の取扱い
個別財務諸表
a.会社法監査
計算書類が会計監査人に提出されるまでに発生した修正後発事象は、その影響を反映さ
せるため計算書類を修正する。
計算書類が会計監査人に提出された後、会計監査人の監査報告書日までに発生した修正
後発事象についても、その影響を反映させるため計算書類を修正する。
なお、臨時計算書類について臨時決算日後に発生した修正後発事象においても同様に取
り扱うものとする。
b.金融商品取引法監査及び期中レビュ
(a) 財務諸表監査
金融商品取引法に基づく監査報告書日までに発生した修正後発事象は、その影響を反
映させるため財務諸表を修正する。
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ただし、修正後発事象が会社法監査における会計監査人の監査報告書日後に発生した
場合には、金融商品取引法に基づいて作成される財務諸表においては、計算書類との単
一性を重視する立場から当該修正後発事象は開示後発事象に準じて取り扱うものとする。
なお、会社法監査を受けていない会社が、金融商品取引法監査の対象となっている場
合には、会計監査人の監査報告書の提出がないため、実務的には、監査役若しくは監査
役会又は監査委員会(以下「監査役等」という。の監査報告書日までに発生した修正後
発事象についてその影響を反映させるため財務諸表を修正することが妥当と考えられる。
(b) 中間財務諸表の期中レビュー又は中間財務諸表監査
期中レビュー報告書日又は中間監査報告書日までに発生した修正後発事象は、その影
響を反映させるため中間財務諸表を修正する。
連結財務諸表
a.会社法監査
計算書類の会計監査人の監査報告書日から連結計算書類の会計監査人の監査報告書日ま
でに発生した修正後発事象は、本来連結計算書類を修正すべきものと考えられるが、計算
書類との単一性を重視する立場から、開示後発事象に準じて取り扱うこととする。
連結子会社及び持分法適用会社(以下「連結子会社等」という。に係る後発事象は、
社の決算日(又は仮決算日)を基準として認識し、修正後発事象については次のように取
り扱う。
連結子会社等の決算日が連結決算日と同一の場合
親会社の会計監査人の計算書類に係る監査報告書日までに発生した連結子会社等の修
正後発事象は、連結計算書類上修正を行う。
連結子会社等の決算日が連結決算日と異なる場合
1) 連結子会社等の会計監査人又は監査役等の監査報告書日までに発生した修正後発事
連結子会社等の計算書類において当該事象に関する修正が行われているので、当
修正済の計算書類に基づき連結計算書類を作成する。
2) 連結子会社等の計算書類に係る監査報告書日後、親会社の計算書類に係る監査報告
書日までに発生した修正後発事象
当該修正後発事象が連結計算書類に重要な影響を及ぼすと認められるときは連結
算書類において当該事象に関する修正を行う。
3) 親会社の計算書類に係る監査報告書日後、連結計算書類に係る監査報告書日までに
発生した修正後発事象
開示後発事象に準じて取り扱う。
b.金融商品取引法監査及び期中レビュ
(a) 連結財務諸表監査
会社法の連結計算書類に係る監査報告書日までの取扱いは、会社法監査に準じて次の
ように取り扱う。
1) 監査
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(連結子会社等に係るものを含む。
連結財務諸表において当該事象に関する修正を行う。
2) 親会社の計算書類に係る監査報告書日後、連結財務諸表の監査報告書日までに発生
した修正後発事象(連結子会社等に係るものを含む。
開示後発事象に準じて取り扱う。
(b) 中間連結財務諸表の期中レビュー又は中間連結財務諸表監査
中間連結財務諸表の期中レビュー報告書日又は中間連結財務諸表の中間監査報告書日
までに発生した修正後発事象については、中間連結財務諸表において当該事象に関する
修正を行う。
(3) 監査報告書又は期中レビュー報告書における修正後発事象の取扱い
個別財務諸表監査
a.会社法監査
重要な後発事象が、修正後発事象に該当しているにもかかわらず、計算書類又は臨時計
算書類の修正が行われていない場合には、会計監査人は監査報告書に監査意見に係る除外
事項として記載する。
b.金融商品取引法監査及び期中レビュ
(a) 財務諸表監査
重要な修正後発事象が及ぼす影響を財務諸表に反映すべきものについて、その影響が
財務諸表に反映されていない場合は、監査報告書に監査意見に係る除外事項として記載
する。
なお、会社法監査上、修正後発事象に関連して監査意見に係る除外事項が記載されて
いる場合には、監査報告書に監査意見に係る除外事項として記載する。
(b) 中間財務諸表の期中レビュー又は中間財務諸表監査
重要な後発事象が及ぼす影響を中間財務諸表に反映すべきものについて、その影響が
当該中間財務諸表に反映されていない場合は、期中レビュー報告書に結論に係る除外事
項又は中間監査報告書に中間監査意見に係る除外事項として記載する。
連結財務諸表監査
a.会社法監査
重要な後発事象が、修正後発事象に該当しているにもかかわらず、連結計算書類の修正
が行われていない場合には、会計監査人は監査報告書に監査意見に係る除外事項として記
載する。
なお、親会社又は連結子会社等の計算書類に係る監査報告書において、修正後発事象に
関連して監査意見に係る除外事項が記載されており、かつ、連結子会社等の修正後発事象
が連結計算書類上修正されていない場合で、当該修正後発事象が連結計算書類に重要な影
響を及ぼすと認められるときは、会計監査人は、監査報告書に監査意見に係る除外事項と
して記載する。
b.金融商品取引法監査及び期中レビュ
(a) 連結財務諸表監査
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重要な修正後発事象が及ぼす影響を連結財務諸表に反映すべきものについて、その影
響が当該連結財務諸表に反映されていない場合は、監査報告書に監査意見に係る除外事
項として記載する。会社法の連結計算書類における除外事項は、金融商品取引法の連結
財務諸表においても除外事項とする。
(b) 中間連結財務諸表の期中レビュー又は中間連結財務諸表監査
重要な後発事象が及ぼす影響を中間連結財務諸表に反映すべきものについて、その影
響が当該中間連結財務諸表に反映されていない場合は、期中レビュー報告書に結論に係
る除外事項又は中間監査報告書に中間監査意見に係る除外事項として記載する。
(4) 修正後発事象の例
決算日後における訴訟事件の解決により、決算日において既に債務が存在したことが明確
となった場合には、単に偶発債務として開示するのではなく、既存の引当金の修正又は新た
な引当金の計上を行わなければならない
決算日後に生じた販売先の倒産により、決算日において既に売掛債権に損失が存在してい
たことが裏付けられた場合には、貸倒引当金を追加計上しなければならない。
5.開示後発事象に関する取扱い
(1) 開示後発事象についての基本的な考え方
開示に関する判断
後発事象として開示すべき内容は、会社計算規則と(連結)財務諸表等規則との間に相違
はないと考えられる。なお、開示すべき後発事象を判断するに当たっては、財務諸表等規則
の規定の文言から、a.翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状
況に影響を及ぼす事象であること、b.財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に重要な影響を及ぼす事象であること、c.決算日後に発生した事象であることの三つの要
素に留意する必要がある。
a.「翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況に影響を及ぼす事
象」であること。
「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす事象」であるとい
うことから、ここでの後発事象は会計事象であり、翌事業年度以降の財務諸表に直接影響
を及ぼす既発生事象のほか影響を及ぼすことが確実に予想される事象を含むと解すること
が適当である。なお、財務諸表によって開示される財務情報には、財政状態、経営成績及
びキャッシュフローの状況を補足して説明するための注記事項も含まれる。したがって、
翌事業年度以降にこれらに重要な影響を及ぼす事象も開示後発事象の対象になるものと考
えられる。
b.「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象」である
こと。
後発事象として開示される事象は、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に重要な影響を及ぼすものである。この場合、「重要な影響を及ぼす事象」とは、経営活動
の中で臨時的、非経常的に生ずる事象であって、その影響が質的・金額的に重要性がある
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ものと解することができる。
c.「決算日後に発生した事象」であること。
後発事象は、「決算日後に発生した事象」であるが、この場合の「発生」の時点は、次の
ように解する必要がある。
(a) 新株の発行等のように会社の意思決定により進めることができる事象
・・・・・・当該意思決定があったとき。
(b) 合併のように会社が他の会社等との合意等に基づいて進めることができる事象
・・・・・・当該合意等の成立又は事実の公表があったとき。
(c) 災害事故等のように会社の意思に関係のない事象
・・・・・・当該事象の発生日又は当該事象を知ったとき。
開示後発事象のうち開示の対象となるものは重要な後発事象であるが、これについて開
示する事項は、当該事象の内容(事象の概要、事象発生の原因又は目的、その後の進展の
見通し又はスケジュール等)及び今後において、これらの事象が会社の財政状態、経営成
績及びキャッシュ・フローの状況に及ぼす影響額等である。なお、影響額を見積もる場合
には、信頼度の高い資料にその根拠を求める等により客観的に見積もる必要がある。影響
額を客観的に見積もることができない場合には、その旨及び理由等の開示が必要となる。
開示すべき事象に関する考え方
開示すべき事象については、後発事象の発生時点及び監査報告書日における状況に基づい
て判断することとなる
新株の発行を例として、開示すべき事象に係る具体的な判断を示すと、以下のように考え
ることとなる。
時期
ケース
決算日以前
決算日後
監査報告書日まで
監査報告書日後
新株の発行に関する
取締役会決議
新株の払込み
新株の発行に関する
取締役会決議
新株の払込み
新株の発行に関する
取締役会決議
新株の払込み
ケース①の場合は、新株の発行に関する取締役会の決議があったことを後発事象として開
示することになる。
ケース②の場合は、新株の発行に関する取締役会の決議は決算日以前に行われているので
開示の対象とならないが、これに基づく新株の払込みが決算日後監査報告書日までに行われ
ているので、当該払込みのあったことを後発事象として開示することになる。
ケース③の場合は、新株の発行に関する取締役会の決議が決算日以前に行われており、ま
た、これに基づく新株の払込みが監査報告書日までに行われていないので、後発事象として
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開示の対象となるものはない。しかしながら、取締役会の決議に基づく新株の払込みが今後
行われることになるので、これについて追加情報としての注記が必要となる。同様に、合併
について、当該事業年度中に合併の合意及び公表はなされたが合併承認手続が未了の場合、
また、当該事業年度中に合併承認総会で合併契約書が承認されたが、いまだ合併期日が到来
していない場合のように、当該事業年度中に行われた意思決定又は発生した一連の取引に係
る事象について、決算日後監査報告書日までの間に当該行為又は取引が終結していない状況
が生ずることがあり、決算日後に発生していないので後発事象に該当しないが、重要な事象
であればこれを追加情報として開示することが適切である
また、一度後発事象として開示された事象であっても、例えば、係争事件における訴えの
提起から解決までの間の経過のように、それが財務諸表に反映されるまでに様々な経緯を経
るものがあり、これによって開示すべき内容の正確度が高まり、又は経緯そのものが利害関
係人にとって重要な意味を持つことがある。このようなことから、後発事象として開示した
事象について、その影響が財務諸表に反映されるまでの間に生じた事情に応じ、先に開示し
た事項を更改又は補正し、又はその経緯そのものを開示するため、これらを後発事象、追加
情報、偶発債務等として、引き続き開示する必要がある場合がある。
(2) 計算書類又は財務諸表における開示後発事象の取扱い
個別財務諸表
a.会社法監査
決算日後会計監査人の監査報告書日までの間に重要な開示後発事象が発生した場合には、
計算書類において、重要な後発事象に関する注記として記載する。なお、臨時計算書類に
ついて臨時決算日後に発生した開示後発事象においても同様に取り扱うものとする。
b.金融商品取引法監査及び期中レビュ
(a) 財務諸表
決算日後監査報告書日までの間に、重要な開示後発事象が発生したときは、当該事象
を財務諸表に注記する
(b) 中間財務諸表
中間決算日後期中レビュー報告書日又は中間監査報告書日までの間に、重要な開示後
発事象が発生したときは、当該事象を中間財務諸表に注記する。
連結財務諸表
a.会社法監査
連結決算日後会計監査人の監査報告書日までの間に、親会社及び連結子会社等に重要な
開示後発事象が発生した場合には、連結計算書類において、重要な後発事象に関する注記
として記載する。
b.金融商品取引法監査及び期中レビュ
(a) 連結財務諸表
連結決算日後連結監査報告書日までの間に、親会社及び連結子会社等に重要な開示後
発事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
(b) 中間連結財務諸表
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中間連結決算日後期中レビュー報告書日又は中間連結監査報告書日までの間に、親会
社及び連結子会社等に重要な開示後発事象が発生したときは、当該事象を注記しなけれ
ばならない。
c.連結子会社等の事業年度の末日が連結決算日と異なる場合の取扱い
連結子会社等の事業年度の末日が連結決算日と異なる場合には、当該連結子会社等に係
る後発事象については、当該連結子会社等の決算日後に発生した事象を後発事象として注
記する。
連結子会社等の中間決算日が連結決算日と異なる場合には、当該連結子会社等に係る後
発事象については、当該連結子会社等の中間決算日後に発生した事象を後発事象として注
記する。
(3) 開示後発事象の例
重要な後発事象については企業会計原則注解及び財務諸表等規則ガイドラインに例示がある
が、このほかにも、会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に及ぼす影響に
よっては、重要な後発事象として開示が必要となるものが存在する。企業会計原則注解及び財
務諸表等規則ガイドラインに掲げられているもの、実務上開示されているもの等のうち主なも
のを分類整理してみると、おおむね次のとおりである。ただし、ここに掲げたものは、必ず開
示が必要とされるものではなく、会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に
及ぼす影響の度合い又は態様に応じて開示が必要かどうかについて判断されなければならない。
また、ここに掲げていないものであっても、翌事業年度以降の会社の財政状態、経営成績及び
キャッシュフローの状況に重要な影響を及ぼす後発事象については開示が必要である。なお、
ここに掲げたものであっても、財務諸表を修正すべき修正後発事象でないかどうかを慎重に検
討しなければならないことに留意する必要がある。
開示後発事象の例示
財務諸表提出会社、子会社及び関連会社
1.会社が営む事業に関する事象
重要な事業の譲受
②* 重要な事業の譲渡
重要な合併
重要な会社分割
⑤* 現物出資等による重要な部門の分離
⑥* 重要な事業からの撤退
⑦* 重要な事業部門の操業停止
⑧* 重要な資産の譲渡
⑨* 重要な契約の締結又は解除
大量の希望退職者の募集
⑪* 主要な取引先の倒
⑫* 主要な取引先に対する債権放棄
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重要な設備投資
新規事業に係る重要な事象(出資、会社設立、部門設置等)
2.資本の増減等に関する事象
重要な新株の発行(新株予約権等の行使・発行を含む。
重要な資本金又は準備金の減少
重要な株式交換、株式移転
重要な自己株式の取得
重要な自己株式の処分(ストック・オプション等を含む。
重要な自己株式の消却
重要な株式併合又は株式分割
3.資金の調達又は返済等に関する事象
多額な社債の発行
多額な社債の買入償還又は繰上償還(デット・アサンプションを含む
借換え又は借入条件の変更による多額な負担の増減
多額な資金の借入
4.子会社等に関する事象
①* 子会社等の援助のための多額な負担の発生
②* 重要な子会社等の株式の売却
重要な子会社等の設立
株式取得による会社等の重要な買収
⑤* 重要な子会社等の解散・倒産
5.会社の意思にかかわりなく蒙ることとなった損失に関する事象
火災、震災、出水等による重大な損害の発生
外国における戦争の勃発等による重大な損害の発生
不祥事等を起因とする信用失墜に伴う重大な損失の発
6.その他
①* 重要な経営改善策又は計画の決定(デット・エクイティ・スワップを含む。
②* 重要な係争事件の発生又は解決
重要な資産の担保提供
④* 投資に係る重要な事象(取得、売却等)
連結財務諸表固有の後発事象
重要な連結範囲の変更
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セグメント情報に関する重要な変更
重要な未実現損益の実現
上に掲げた開示後発事象の例示において*を付した項目で損失が発生するときは修正
発事象となることも多いことに留意する必要がある。
(4) 監査報告書における開示後発事象の取扱い
個別財務諸表監査
a.会社法監査
(a) 計算書類に注記すべき重要な後発事象について適切な注記がなされていない場合には、
監査報告書において、監査意見に係る除外事項として記載する。
(b) 計算書類に適切な注記が行われている重要な後発事象に関して、監査人が説明を付す
必要があると判断したとき又は当該事項に係る記載につき強調する必要があると判断し
たときには、その内容を監査報告書に追記情報として記載する。
(c) 監査人が特に追記情報として記載する必要があると判断した重要な後発事象が、計算
書類に注記されていない場合には、注記を求めなければならない。当該注記が行われて
いない場合又は当該注記が不十分な場合には、監査報告書において、監査意見に係る除
外事項として記載するか、意見を表明しない。
なお、臨時計算書類の監査においても同様に取り扱うものとする。
b.金融商品取引法監査及び期中レビュ
(a) 財務諸表監査
財務諸表に注記すべき重要な後発事象について適切な注記がなされていない場合に
は、監査報告書において、監査意見に係る除外事項として記載する。
財務諸表に適切な注記が行われている重要な後発事象に関して、監査人が説明を付
す必要があると判断したとき又は当該事項に係る記載につき強調する必要があると判
断したときには、その内容を監査報告書に追記情報として記載する。
監査人が特に追記情報として記載する必要があると判断した重要な後発事象が、財
務諸表に注記されていない場合には、注記を求めなければならない。当該注記が行わ
れていない場合又は当該注記が不十分な場合には、監査報告書において、監査意見に
係る除外事項として記載するか、意見を表明しない。
なお、中間財務諸表の期中レビュー又は中間財務諸表監査においても同様に取り
うものとする。
連結財務諸表監査
a.会社法監査
(a) 連結計算書類に注記すべき重要な後発事象について適切な注記がなされていない
合には、監査報告書において、監査意見に係る除外事項として記載する。
(b) 連結計算書類に適切な注記が行われている重要な後発事象に関して、監査人が説
を付す必要があると判断したとき又は当該事項に係る記載につき強調する必要がある
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と判断したときには、その内容を監査報告書に追記情報として記載する。
(c) 監査人が特に追記情報として記載する必要があると判断した重要な後発事象が、
結計算書類に注記されていない場合には、注記を求めなければならない。当該注記が
行われていない場合又は当該注記が不十分な場合には、監査報告書において、監査意
見に係る除外事項として記載するか、意見を表明しない。
b.金融商品取引法監査及び期中レビュ
(a) 連結財務諸表に注記すべき重要な後発事象について適切な注記がなされていない
合には、監査報告書において、監査意見に係る除外事項として記載する。
(b) 連結財務諸表に適切な注記が行われている重要な後発事象に関して、監査人が説
を付す必要があると判断したとき又は当該事項に係る記載につき強調する必要がある
と判断したときには、その内容を監査報告書に追記情報として記載する。
(c) 監査人が特に追記情報として記載する必要があると判断した重要な後発事象が、
結財務諸表に注記されていない場合には、注記を求めなければならないが、当該注記
が行われていない場合又は当該注記が不十分な場合には、監査報告書において、監査
意見に係る除外事項として記載するか、意見を表明しない
なお、中間連結財務諸表の期中レビュー又は中間連結財務諸表監査においても同
に取り扱うものとする
6.金融商品取引法の監査報告書日後、有価証券報告書の提出日までに発生した後発事象について
経営者から報告を受けた場合の取扱い
(1) 監査の終了時点と監査報告書日との関係
監査基準の改訂につい(2002年1月25日)「三 主な改訂点とその考え方 監査意見及
び監査報告書 (4) 監査報告書の日付及び署名」に記載されているように、監査人が自らの責
任において監査が終了したと判断したときに監査報告書が作成されるため、監査報告書が作成
された時点、すなわち、監査報告書日が監査の終了時点となる。
(2) 金融商品取引法の監査報告書日後、有価証券報告書の提出日までに発生した後発事象につい
て、経営者から報告を受けた場合の取扱い(監査基準報告書560「後発事象」第9項参照)
上記(1)のとおり、監査報告書日で監査が終了したことになるが金融商品取引法監査で監査
報告書日と有価証券報告書の提出日が異なる場合には、監査報告書日後、有価証券報告書の提
出日までに後発事象が発生するときがあり、発生した後発事象について、経営者から報告を受
けた場合には、監査人は、経営者がどのような対応を行うのか確かめることとなるこの場合、
経営者から報告を受けた後発事象が、監査報告書日現在、既に発生している後発事象であるか
どうかについて留意する必要がある。
なお、金融商品取引法の監査報告書日後、有価証券報告書の提出日までに発生した後発事象
についての経営者の対応には、次のような場合が考えられる。
a.経営者が、当該後発事象を反映させた財務諸表を新たに作成し、かつ、有価証券報告書に
おいて開示する財務諸表として、既に監査報告書が付された財務諸表に替えて、新たに作成
した財務諸表を開示する場合(当該後発事象について、臨時報告書が作成されるときもある。
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b.経営者が、当該後発事象について、「経理の状況」における「連結財務諸表等」又は「財務
諸表等」の「その他」に記載する場合
(3) 経営者が、金融商品取引法の監査報告書日後、有価証券報告書の提出日までに発生した後発
事象を反映させた財務諸表を新たに作成し、かつ、当該財務諸表を有価証券報告書で開示する
場合の取扱い(監基報560第10項参照)
経営者が、金融商品取引法の監査報告書日後、有価証券報告書の提出日までに発生した後発
事象を反映させた財務諸表を新たに作成し、かつ、当該財務諸表を有価証券報告書で開示する
場合(上記(2)a.の場合)には、当該事業年度の監査対象となる財務諸表が新たに作成される
財務諸表に替わるため、後発事象に関する監査手続を追加して実施するとともに、当該財務諸
表に対して新たに監査報告書を発行しなければならない。この後発事象に関する監査手続は、
経営者から報告を受けた後発事象のみを対象として実施するのではなく、「8.後発事象に関す
る監査手続」を新たに発行される監査報告書の日付まで延長して実施しなければならないこと
に留意する必要がある
なお、中間(連結)財務諸表監査においても同様に取り扱うものとし、また、中間(連結)
財務諸表の期中レビューにおいては、期中レビュー基準報告書第1号「独立監査人が実施する
中間財務諸表に対するレビュー」 (4) ⑦ 後発事象等に係る期中レビュー手続を新
に発行される期中レビュー報告書日まで延長して実施するものとする。
7.継続企業の前提に関する事項を重要な後発事象として開示する場合の取扱い
(1) 財務諸表における開示
決算日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生した場合で
あって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められ、翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況に重要な影響を及ぼすときは、重要な後発事象として、以下の事項について財務諸
表に注記する。
当該事象又は状況が発生した旨及びその内容
当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる旨及びその理由
ただし、このような後発事象のうち、決算日において既に存在していた状態で、その後その
状態が一層明白になったものについては、継続企業の前提に関する注記の要否を検討する必要
がある。
なお、決算日後において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が
解消し、又は改善したため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなくなったと
きには継続企業の前提に関する注記を行う必要はない。ただし、この場合には、当該継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するために実施した
対応策が重要な後発事象として注記対象となることも考えられるため、留意する必要がある。
(2) 監査報告書における記載
決算日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生した場合で
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あって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められ、翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況に重要な影響を及ぼすときに、重要な後発事象として適切な開示が行われている場
合には、監査報告書において、当該後発事象につき追記情報として記載を行う。
なお、期中レビュー報告書又は中間監査報告書においても同様に取り扱うものとする。
8.後発事象に関する監査手続
(1) 後発事象の監査手続の実施に係る基本的な考え方
監査人が後発事象の有無を把握するに当たっては、会社の内部統制及び経営環境の評価結果
に基づいて後発事象の把握に関する十分性について検討を加えるとともに、各業務プロセスに
係る内部統制のリスク評価を踏まえた監査手続の実施過程において、後発事象との関連性に注
意を払い、把握の網羅性に留意することが必要となる。
また、連結財務諸表の場合には、企業集団としての後発事象を把握するため、連結子会社及
び持分法適用会社等の状況についても十分な注意を払い、重要な後発事象に係る会計処理や財
務諸表注記が漏れることのないよう留意することが必要となる。
(2) 後発事象に関する内部報告制度の整備・運用状況の検
後発事象の発生の有無及び発生した場合の内容等を把握するための内部報告制度が整備され
ているか否かについて十分な検討を行うこととなるが、重要な後発事象の発生は臨時的、非経
常的なものであり、その網羅性と財務諸表に与える影響を考慮し、実証的検証を重視した監査
手続を実施することに十分な配慮を行うことが必要である
(3) 財務諸表に係る実証手続
後発事象に係る情報入手及び検討
a.決算日後に開催された株主総会、取締役会、監査役会、監査委員会及び常務会等の重要
な会議の議事録を閲覧する。
議事録が入手できない場合には、会議で討議された事項について質問する
決算日後に申請・決裁された稟議書を閲覧する。稟議書が回付中のものは、受付簿等で
その内容を確認する。
b.重要な後発事象を漏れなく認識するために経営者が実施した諸手続及び実施結果を検討
する。
c.後発事象の発生の有無に関する記載を含む経営者確認書を入手する。
d.予算や資金計画のような、最新の利用可能な経営管理資料を閲覧し、分析する。
e.決算日後の月次試算表等に関する会計記録の内容を検討する。
f.5.開示後発事象に関する取扱い (3) 開示後発事象の例示」に掲げられているよう
な特定の事象及び後発事象として認識すべき事象が発生したか否かについて財務・経理担
当役員等に質問する。
法務対応・専門家の利用
訴訟やクレーム等に関し、弁護士等の専門家に対して確認を実施し、後発事象に関する会
計処理及び開示が適切になされているか否かの判断を行う
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関係会社に関する後発事象の把握
連結子会社等について後発事象の発生の有無を把握するため以下の手続を行う。
a.連結子会社及び持分法適用会社について往査する場合には、上記①(c.を除く。及び
②の手続を実施する。
b.関係会社管理部等関係会社を管理する部門の責任者に対して、後発事象の発生の有無に
ついて確かめる。
c.連結子会社等が他の監査人により監査されている場合には、当該他の監査人に対して後
発事象の発生の有無について回答書等の文書を入手する。この場合、他の監査人に対し、
予定している監査報告書日付を知らせる必要があることに留意する。
会計処理及び開示に関する妥当性の評価
修正後発事象については当該事象に関する修正が財務諸表において適切に行われているこ
とを、また、開示後発事象については当該事象に関する開示が適切に行われていることを確
かめる。
継続企業の前提に関する重要な不確実性についての評
決算日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生した場合
に、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関
する重要な不確実性が認められるかどうかを確認する必要がある。重要な不確実性が認めら
れる場合には、重要な後発事象として開示すべきか、又は決算日において存在していた継続
企業の前提に関する事項として注記すべきかのいずれに該当するかについて、その内容に関
する十分な評価検討を行い慎重に判断する必要がある。
追記情報の検討
翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼ
す事象があった場合、特に追記情報として監査報告書に記載する必要があるかどうかを検討
する。
9.適用
本報告は、2003年3月1日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査並びに2003年
9月1日以後終了する中間会計期間に係る中間監査から適用する。
「監査委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正について」(2006年6月
28日)は、2006年5月1日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査並びに連結中間
会計期間及び中間会計期間に係る中間監査から適用する。
「監査委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正について」(2008年7月
9日)は、2008年7月9日から適用する
「監査保証実務委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正について」(2009
年4月21日)は、2009年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。
「監査保証実務委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正について」(2009
年7月8日)は、2009年6月30日以後終了する中間会計期間に係る中間監査及び四半期会計期
間に係る四半期レビューから適用する。
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本実務指針(2024 年9月 26 日)は、2024 年6月 30 日以後終了する中間会計期間に係る中
監査又は期中レビューから適用する。
本実務指針(2022年10月13日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。
監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月
21日改正)
本実務指針(2024年9月26日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。
業会計審議会「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書2024
年3月27日公表)
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()
()
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計算書類において該事象にする
財務諸表て当該事に関する
会計監査人の監査告書が提され
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連結計算書類が行われない場合
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表におい
監査役の算書類に告書日後
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監査役の算書類に告書日後
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現物出資等による
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要な事業からの
退
退
退
退
要な事業部門
使
要な契約の締結
量の希望退職者
退
退
要な取引先の倒
要な取引先に対
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規事業に係る
事象、会
要な新株の発
(新約権等の
使
使
要な資本金又は
要な自己株式の
要な自己株式の
要な自己株式の
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要な株式併合又
調
使
額な社債の買入
調
換え又は借入条
件のによる多
使
会社等援助のた
めのな負担の
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要な子会社等の
要な子会社等
式取得による
調
要な子会社等の
によ大な損害
国における戦争
の勃による重
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祥事等を起因と
する失墜に伴
要な経営改善策
エク・ス
要な係争事件の
要な資産の担
簿
資に係る重要
要な連結範囲
グメント情報
要な未実現損