
監基報560実1
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と判断したときには、その内容を監査報告書に追記情報として記載する。
(c) 監査人が特に追記情報として記載する必要があると判断した重要な後発事象が、連
結計算書類に注記されていない場合には、注記を求めなければならない。当該注記が
行われていない場合又は当該注記が不十分な場合には、監査報告書において、監査意
見に係る除外事項として記載するか、意見を表明しない。
b.金融商品取引法監査及び期中レビュー
(a) 連結財務諸表に注記すべき重要な後発事象について適切な注記がなされていない場
合には、監査報告書において、監査意見に係る除外事項として記載する。
(b) 連結財務諸表に適切な注記が行われている重要な後発事象に関して、監査人が説明
を付す必要があると判断したとき又は当該事項に係る記載につき強調する必要がある
と判断したときには、その内容を監査報告書に追記情報として記載する。
(c) 監査人が特に追記情報として記載する必要があると判断した重要な後発事象が、連
結財務諸表に注記されていない場合には、注記を求めなければならないが、当該注記
が行われていない場合又は当該注記が不十分な場合には、監査報告書において、監査
意見に係る除外事項として記載するか、意見を表明しない。
なお、中間連結財務諸表の期中レビュー又は中間連結財務諸表監査においても同様
に取り扱うものとする。
6.金融商品取引法の監査報告書日後、有価証券報告書の提出日までに発生した後発事象について、
経営者から報告を受けた場合の取扱い
(1) 監査の終了時点と監査報告書日との関係
監査基準の改訂について(2002年1月25日)「三 主な改訂点とその考え方 9 監査意見及
び監査報告書 (4) 監査報告書の日付及び署名」に記載されているように、監査人が自らの責
任において監査が終了したと判断したときに監査報告書が作成されるため、監査報告書が作成
された時点、すなわち、監査報告書日が監査の終了時点となる。
(2) 金融商品取引法の監査報告書日後、有価証券報告書の提出日までに発生した後発事象につい
て、経営者から報告を受けた場合の取扱い(監査基準報告書560「後発事象」第9項参照)
上記(1)のとおり、監査報告書日で監査が終了したことになるが、金融商品取引法監査で監査
報告書日と有価証券報告書の提出日が異なる場合には、監査報告書日後、有価証券報告書の提
出日までに後発事象が発生するときがあり、発生した後発事象について、経営者から報告を受
けた場合には、監査人は、経営者がどのような対応を行うのか確かめることとなる。この場合、
経営者から報告を受けた後発事象が、監査報告書日現在、既に発生している後発事象であるか
どうかについて留意する必要がある。
なお、金融商品取引法の監査報告書日後、有価証券報告書の提出日までに発生した後発事象
についての経営者の対応には、次のような場合が考えられる。
a.経営者が、当該後発事象を反映させた財務諸表を新たに作成し、かつ、有価証券報告書に
おいて開示する財務諸表として、既に監査報告書が付された財務諸表に替えて、新たに作成
した財務諸表を開示する場合(当該後発事象について、臨時報告書が作成されるときもある。)