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であっても、商社又は建設業等、特定の業種における保証形態の特異性により、
保証総額と自己の負担額との間に著しい乖離があり、かつ、保証総額を記載する
ことが財務諸表提出会社の利害関係人の判断を誤らせるおそれがあると認めら
れるときには、自己の負担額を記載し、その旨を付記することができる。
③ 契約上自己の負担額が明示されている債務保証
原則として、保証先ごとに総額で表示する。なお、債権者への対抗要件を備え
た保証契約(共同保証等)で、自己の負担額が明示され、かつ、他の保証人の負
担能力に関係なく自己の負担額が特定されている場合には、自己の負担額を記載
することもできる。
④ 根保証(継続的取引に係る債務を保証するために設定した一定の限度額の範囲
内で保証する契約)
原則として、開示対象となる事業年度末日現在の債務額又は保証極度額のいず
れか少ない金額を記載する。ただし、保証極度額によって記載することもできる。
⑤ 再保証
1) 自己の債務保証を他者が再保証している場合
原則として、再保証額を控除する前の自己の債務保証額を記載する。この場
合、自己の債務保証を他者が再保証している旨、当該他者の氏名又は名称及び
金額を付記することができる。ただし、当該再保証が、上記3.(1)②「複数の
保証人がいる場合の連帯保証」のただし書きに示す状況と同様の状況にあると
認められるときには、自己の負担額を記載し、この旨を付記することができる。
なお、自己の債務保証契約が単なる名義貸であって、法律的な観点から債権者
及び再保証先への対抗要件を十分備えている等、その全額について実質的な負
担が生じるおそれがない場合には、債務保証としての開示を省略することもで
きる。
2) 他者による債務保証を自己が再保証している場合
原則として、自己の再保証額を記載する。この場合、他者による債務保証を
自己が再保証している旨及び当該他者の氏名又は名称を付記することができ
る。ただし、再保証契約が単なる名義貸であって、法律的な観点から債権者及
び再保証元への対抗要件を十分に備えている等、その全額について実質的な負
担が生じるおそれがない場合には、債務保証としての開示を省略することもで
きる。
(2)表示上のその他の留意点
保証人が債務者から担保提供を受けている場合や、債務者が債権者に直接に担保
提供している場合であっても、総額で債務保証の額を記載する。なお、その旨及び
当該担保資産の実質的価額を付記することができる。
また、債務保証等の注記に関して、債務額の元本に加え遅延未払金利等も債務保
証の対象となっている場合には、債務額に当該遅延未払金利等を加算して記載する。