
‑3‑
3.持分法の適用上の留意事項について
持分法の適用に当たっては、本来は連結財務諸表の作成における処理又は手続と同
様に行うべきであるが、持分法の計算に際しての実務上の負担に配慮し、当面、厳密
な算定によらないことができるものとする。この点を踏まえ、以下に掲げる事項に留
意して処理又は手続を行う。
(1)関連会社の財務諸表は、原則として直近の財務諸表を使用するものとする。
(2)関連会社の財務諸表について、資産及び負債の評価、税効果会計の適用等で重要
性のある会計処理は、連結財務諸表を作成する際の連結子会社の場合と同様の処理
を行うものとする。
(3)投資日における投資とこれに対応する関連会社の資本との間に差額がある場合
には、当該差額はのれん又は負ののれんとし、のれんは投資に含めて処理する。
(4)投資の増減額の算定に当たり、財務諸表提出会社と関連会社との間の取引に係る
重要な未実現損益がある場合には、これを消去するための修正を行う。
また、関連会社から配当金を受け取った場合には、当該配当金に相当する額を投
資の額から減額する。
(5)持分法の適用の対象となる関連会社に子会社又は関連会社がある場合において、
当該子会社又は関連会社に対する投資について持分法を適用して認識した損益又
は利益剰余金が持分法の適用による投資損益等に重要な影響を与えるときは、当該
損益等を持分法適用関連会社の損益等に含めて計算するものとする。
(6)持分法の適用の対象となる関連会社に土地再評価法による土地再評価差額金、そ
の他有価証券評価差額金、資本剰余金に含まれる自己株式処分差益や為替換算調整
勘定等がある場合、その重要性を考慮する必要がある。
4.注記の記載内容について
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等の注記として、(1)関連会社に対す
る投資の金額、(2)持分法を適用した場合の投資の金額、及び(3)持分法を適用した場
合の投資利益(又は投資損失)の金額を記載する。
(注記の記載例)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(1)関連会社に対する投資の金額 ×××
(2)持分法を適用した場合の投資の金額 ×××
(3)持分法を適用した場合の投資利益(又は投資損失)の金額 ×××
注記の記載に当たっては、以下に掲げる事項に留意するものとする。
(1)「関連会社に対する投資の金額」は、持分法の適用の対象とした関連会社に対す
る投資の貸借対照表計上額を記載する。なお、当該投資に対して計上した投資損失