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・ 回答は、電子的な情報源から入手されており、確認回答者が保有するすべての
情報が必ずしも当該情報源に含まれているとは限らないとするもの
・ 回答の正確性及び回答が最終版であることが保証されておらず、見解上の相違
が生じる可能性があるとするもの
・ 監査人が、回答にある情報に依拠できない可能性があるとするもの
監査人が、回答を信頼し、依拠できるかどうか及びその度合いは、免責事項又は制限事
項のもつ性質と内容による。特定の状況下において免責事項又は制限事項の影響を確かめ
ることが困難な場合、監査人は、確認回答者に説明を求める、又は法的助言を求めること
が適切であると考えることもある。
免責事項又は制限事項によって確認に対する回答の監査証拠としての信頼性が限定さ
れる場合、監査人は、追加的又は代替的な監査手続を実施することもある。その場合、監
査手続の内容及び範囲は、財務諸表の勘定科目、確認の目的に関連するアサーション、免
責事項又は制限事項のもつ性質と内容及びその他の監査手続により入手される関連情報
等の要因に依存することになると考えられる。監査人が追加的又は代替的な監査手続によ
り十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合、監査意見に及ぼす影響について検討する
ことが求められる。
3.監査意見に及ぼす影響の検討
我が国においても、今後確認依頼に対する電子的回答が広がってくる可能性があること
から、電子的回答固有の性格が及ぼす監査意見への影響につき、今後の課題として記載す
る。電子的回答は、その固有の性格から監査証拠としての証明力及び監査意見に及ぼす影
響について検討が必要な場合がある。検討が必要な場合としては、例えば、次のような二
つの場合が考えられるが、いずれの場合においても一律に監査意見に影響を与えるもので
はなく、入手した電子的回答と他の監査手続から得られた監査証拠とを総合的に勘案して、
監査意見に及ぼす影響の有無を検討することになる。
(1) 電子的回答システムについて未検証の場合
確認回答者が電子的回答システムを利用している場合には、監査人は監査証拠として
の信頼性を評価するために、電子的回答のプロセスにおける内部統制(例えば、データ
の処理、回答の準備や作成及び監査人への送信の過程で適用される統制等)について、
独立した第三者が当該プロセスに関する電子的及び手作業による内部統制の整備及び
運用状況を評価していることが望ましいといえる。
この電子的回答プロセスにおける内部統制についての独立した第三者の検証が実施
されていないのであれば、監査人は、監査意見に及ぼす影響について検討することが望
ましい場合もある。
(2) 第三者サービスプロバイダの機能について未検証の場合
確認回答者が、第三者サービスプロバイダを通じた電子的確認依頼状に対してのみ回
答し、監査人が第三者サービスプロバイダを経由するプロセスに依拠する場合には、監
査人は監査証拠としての信頼性を評価するために、確認回答者から第三者サービスプロ